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“チャタレー事件(チャタレーじけん)とは、イギリスの作家D・H・ローレンスの作品『チャタレイ夫人の恋人』を日本語に訳した作家伊藤整と、版元の小山書店社長小山久二郎に対して刑法第175条のわいせつ物頒布罪が問われた事件。わいせつと表現の自由の関係が問われた。 『チャタレイ夫人の恋人』には露骨な性的描写があったが、出版社社長はそれを知りつつ出版した。伊藤と出版社社長は当該作品にはわいせつな描写があることを知りながら共謀して販売したとして、刑法第175条違反で起訴された。第一審(東京地方裁判所昭和27年1月18日判決)では出版社社長小山久二郎を罰金25万円に処する有罪判決、伊藤を無罪としたが、第二審(東京高等裁判所昭和27年12月10日判決)では両被告人小山久二郎を罰金25万円に、同伊藤整を罰金10万円に処する有罪判決としたため、両名が上告。 ■論点 わいせつ文書に対する規制(刑法175条)は、日本国憲法第21条で保障する表現の自由に反しないか。 表現の自由は、公共の福祉によって制限できるか。 最高裁判所昭和32年3月13日大法廷判決は、以下の「わいせつの三要素」を示しつつ、「公共の福祉」の論を用いて上告を棄却した。 ■わいせつの三要素 徒らに性欲を興奮又は刺戟せしめ、 且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し 善良な性的道義観念に反するものをいう (なお、これは最高裁判所昭和26年5月10日第一小法廷判決の提示した要件を踏襲したものである) ■わいせつの判断 わいせつの判断は事実認定の問題ではなく、法解釈の問題である。したがって、「この著作が一般読者に与える興奮、刺戟や読者のいだく羞恥感情の程度といえども、裁判所が判断すべきものである。そして裁判所が右の判断をなす場合の規準は、一般社会において行われている良識すなわち社会通念である。この社会通念は、「個々人の認識の集合又はその平均値でなく、これを超えた集団意識であり、個々人がこれに反する認識をもつことによつて否定するものでない」こと原判決が判示しているごとくである。かような社会通念が如何なるものであるかの判断は、現制度の下においては裁判官に委ねられているのである。」 ■公共の福祉 「性的秩序を守り、最少限度の性道徳を維持することが公共の福祉の内容をなすことについて疑問の余地がないのであるから、本件訳書を猥褻文書と認めその出版を公共の福祉に違反するものとなした原判決は正当である。」”

チャタレー事件 - Wikipedia

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“松文館裁判(しょうぶんかんさいばん)とは、松文館から発行された成人向け漫画の猥褻性をめぐる裁判である。 2002年、「松文館」から発行された成人向け漫画が猥褻物にあたるとして、同社の社長貴志元則、編集局長及び著者である漫画家のビューティ・ヘアが逮捕された。 原審 東京地方裁判所刑事第2部 平成17年刑(わ)第3618号、控訴審 東京高等裁判所第6刑事部 平成16年(う)第458号。上告審 最高裁判所(第一小法廷)平成17年(あ)1508号。 コミックマーケットのスタッフでもあり創作物に対する規制に反対する運動「NGO-AMI」にも理事として参加し、コメントを寄せるなど、表現の自由の問題へ積極的である山口貴士(リンク総合法律事務所)が主任弁護士を勤めた。 また控訴審では漫画家のちばてつやが証言をしている。 2002年8月、平沢勝栄衆議院議員(自由民主党)の元に、支援者の男性から「高校生の息子が成人向け漫画を読んでいる、なんとかして欲しい」といった内容の投書が届いた。警察OBである平沢はその手紙に自身の添え状を付けて警察庁に転送[1]。 これをもとに当局が捜査を行った結果、同年10月、同社から発行されていた成人向け漫画の単行本「蜜室」に対して、刑法第175条(猥褻物頒布等)に抵触するわいせつ物であるとし、著者の漫画家、松文館の社長、編集局長を逮捕した。なお、著者と編集局長については、逮捕直後に略式裁判により、それぞれ罰金50万円が確定している。 「蜜室」だけが特別取り上げられた理由を、検察側は裁判の中で「絵が上手すぎるから」と説明した。また、この漫画では生殖器を作画した部分には、範囲の40%に当たる面積を黒く隠蔽する「網掛け」が自主規制として行われており、これは成人向け漫画のなかで一般的な水準、ないしは厳しい方だった[2] [3]。 ■第一審 2004年1月、東京地方裁判所刑事第2部中谷雄二郎裁判長は「被告人は、当公判廷において、本件漫画本を頒布したことは認めながらも、そのわいせつ性について争うばかりか、本件漫画の描写がリアルかどうかなどは専門家でない警察官や検察官には分からないなどと広言して、自己の行為が社会に与えた悪影響について反省する態度は全くみられない」として、初犯としては異例の懲役1年・執行猶予3年の判決を下した。被告人側は即日控訴した。なお、判決文読み上げ中に不当判決を叫ぶ傍聴者が、退廷を命じられる一幕もあった。 ■控訴審 控訴審では一転、2005年6月に 東京高等裁判所第6刑事部田尾健二郎裁判長の判決文には、「検察官の取調べにおいては、本件漫画本がわいせつ物に当たることを認め、本件犯行について謝罪の気持ちを有していたという事情もある」「漫画の猥褻性は実写に比べて相当の開きがあり懲役刑は重過ぎる」として一審判決を破棄、罰金150万円の判決を下した。 ■最高裁 被告人側はあくまで無罪を主張し上告したが、2007年6月14日に、最高裁判所第一小法廷(才口千晴裁判長)は、二審判決の漫画もわいせつ物に当たるという判断を支持。また、チャタレー事件の最高裁判決等を判例として、憲法における表現の自由の侵犯には当たらないと判断、上告不受理を決定。これにより、二審判決が確定した。”

松文館裁判 - Wikipedia

絵が上手すぎるから

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“有名な「私はあなたの意見には反対だ、だがあなたがそれを主張する権利は命をかけて守る」(または「―だがあなたがそれを主張する権利には賛成だ」)という言葉は、民主主義・自由主義のとりわけ表現の自由、言論の自由の原則を端的に示した名文句として人々に記憶されているが、実はヴォルテールの著作や書簡にはみえず、S・G・タレンタイア(Stephen G. Tallentyre、本名 Evelyn Beatrice Hall)の著作『ヴォルテールの友人』("The Friends of Voltaire"、1906年)中の「 ’I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it,’ was his attitude now. 」の部分翻訳である。この後に「彼の態度はこう言っているようなものだ」と続いておりヴォルテール自身の言葉とはされていない。なおヴォルテールの1770年2月6日、M. le Richeあての書簡には、「私はあなたの書いたものは嫌いだが、私の命を与えてもあなたが書き続けられるようにしたい」(Monsieur l'abbe, I detest what you write, but I would give my life to make it possible for you to continue to write.)とあるとされ、一説にはこれの翻案ともいわれる。”

ヴォルテール - Wikipedia

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“東京都がアニメ脚本家としての俺を大いに褒めてくれるんだそうだ。が、なんか理不尽な条例で表現の自由を脅かしてる人たちに「君の脚本はスバラシイね!」と言われて、俺は素直に喜んでいいのかどうか大変悩んでる。こっちの都合で受賞の辞退とかできる賞でもないらしく、もう告知もされちゃった”

Twitter / @Butch_Gen (via yazin)

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“これに対しウェブ魚拓側はこのような対応で対処したようです。 沖縄県警察本部生活安全部生活保安課サイバー犯罪対策係 ○○様 お世話になります。 ウェブ魚拓を担当している○○と申します。 弊社はこれまで児童ポルノ関連や旧被差別部落関連において たびたび政府関係機関から要請を受けて削除を行ってきました。 しかし、この件につきましては現時点では要請を受け入れることはできません。 理由は下記の2点です。 (1) 表現の自由に反する 特定の相手に犯罪を教唆する行為は犯罪ですが 不特定多数に犯罪の方法を示すのはそうではありません。 「包丁を使えば人の腹を刺すこともできる」とか「ライターと石油と新聞紙があれば放火できる」 と言っているのと大差ありません。 上記のような例は「有害」な情報ではありますが 日本人にはそれを表現する自由があります。 要請して頂いたような単に「自殺する方法」である有害情報を全て消して世の中が「きれい」になって それでも自殺が減らなかった場合はどうなるのでしょうか。 今グレーゾーンとされている領域が全部消えてなくなったら、今ホワイトとされているものがグレー扱いされるのではないですか。 今度はテレビ局に「ドラマ等で自殺を肯定的に扱わないように」とか出版界や映画界に「自殺を扱う内容は自粛せよ」と言うのが容易に想像できます。 「自殺が肯定的に表現される芸術作品等」は江戸時代の人形浄瑠璃などでも知られる、よくあるテーマの一つに過ぎません。 添付資料にあった削除要件の > 製造を誘因する > 利用を誘因する といった基準には、法的に十分な根拠がありません。 こういった恣意的な基準で「有害」と規定して排除する態度を警察が取るのであれば 上記の話もあながち夢物語とは言えないでしょう。 (2) 自殺が減るとは考えにくい 人は情報があるから自殺するのではなく、その人その人の事情によって自殺していると考えられます。 極端な話、物心ついた日本人なら誰でも首吊りの方法を知っているのですから。 警察は、「今流行っている硫化水素による自殺を減らす」という目的を達成するためか あるいは取り組んでいるポーズを単に示すために このような安易なことを考えたのだと思いますが 場当たり的な方法は社会に悪影響を及ぼすでしょう。 警察の対応を憂慮しています。 よろしくお願いいたします。”

硫化水素で自殺するための情報をネット上から削除するべきか否か? - GIGAZINE

魚拓の中の人、結構しっかりした人なのね

(via fialux)

(via
2only
)

2008-05-14

(via
gkojay
) (via
hm7
) (via
barmaroc
) (via
yoichi13
)

(via slowlysupertimemachine)

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“橋下さんの「最高裁まで争って、僕の発言には違法性はないと確定しました。表現の自由の範囲内との最高裁の判断でした。」は永久保存版にしたいぐらいのコメントですなぁ。実際の判決文と並べると、これほど「いけしゃーしゃー」という言葉がしっくりくるコメントはナカナカお目にかかれない。>RT”

Twitter / @takayun (via toronei)

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“山本委員より、「表現の自由があるということは分かるが、児童 ポルノの愛好者に対する配慮と、これだけの被害者を生んでいると いうことを比較したときに、どちらがどれだけ重要なのかというこ とを考えれば、このような被害者を生まないために、表現の自由を 規制するようなこともしていかなければいけないのではないかと感 じている。そのような発想で社会に訴えていくということも必要で あると思う」旨の説明があった。”

国家公安委員会定例会議 (via katoyuu)

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“119 名前:名無CCDさん@画素いっぱい[] 投稿日:2012/06/17(日) 23:06:22.42 ID:LD/MgAtJ0 »118 この問題はもっと簡単なこと。 ニコンは私企業である。 ニコンサロンは日本の写真文化を発展させるためにニコンが費用を負担して開設している。 展示に関する費用は無料で、ニコンが負担している。 言論の自由、表現の自由は、国家権力が個人に対して保障するもの。 したがって、私企業のニコンにはどんなものにでも自由に表現させなければいけないという義務はない。 企業として利益に反すると判断したものは、いつでも拒否できる権利をもつ。 ニコンのほうに、表現の自由があるのだ。 また、この写真家は日本人ではない。 したがって、日本の写真文化の発展とは相容れないと判断すれば拒否できる権利はニコンにある。 私人にも、他人の表現の自由を強制できるという、この写真家たちの主張どおりなら、 この写真家のアトリエで、「竹島は日本領」写真展を開催させてもらえるのであろうか。 つまり、今回の件は、慰安婦が本当か捏造かという議論以前の問題。”

私企業のニコンにはどんなものにでも自由に表現させなければいけないという義務はない。企業として利益に反すると判断したものは、いつでも拒否できる権利をもつ。ニートな2ちゃんねらー日記 (via anifunk)

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“まず最初に言っておかなくてはいけないのは、「表現の自由は媒体を問わず尊重されなくてはならない」という大原則です。小説ならOK、漫画だとダメ、映画ならOK、ゲームだとダメということはそもそも間違いです。そこから考えましょう。 それから、『有害コミック』については興味もないし、むしろなくなってほしいとお考えの方にも、もう少し考えて頂きたいと思います。これは最近話題の、同性間の婚姻を巡るスピーチと同じロジックで考えることが可能です。「あなたにとって必要のない権利でも、切実にそれを求める人がいる」。 次の視点。一例として石原都知事は「ナボコフならいい。表現も綺麗なところがあるし」という発言をしました。ずいぶん前の筒井康隆の断筆宣言のときに浅田彰は「筒井のような二流の作家がタブーなき言語の聖域などというな」と発言。逆に小林よしのりは「筒井さんは何を書いてもいい」と擁護。 私はこの三者の発言のどれにも賛同しません。嘆かわしい思考水準だと思います。芸術的力量という曖昧な物差しをそれぞれに当てて、「この表現は自由」「これはなし」と決めることはできないのです。一流の作家ならOKという前提そのものが間違っています。 演劇の分野でもいろいろなことが起こりました。シュニツラーの『輪舞』、ヴェデキント『春のめざめ』など、二十年近くまともに上演されなかった戯曲があります。後年正当に評価された幾つかの名作の影には、知られずに消えていった作品が山のようにあるということです。もちろん作家も。 日本で起こった悲劇は、徳川幕府が女性の演じる歌舞伎を全て禁止してしまったことでしょう。国が乱れる、と幕府が感じるほどに大人気だった芸能がどんなものだったのか、我々はもう知ることができません。損害を被ったのは女性の歌舞伎役者たちだけではなく、数百年後の我々全員でもあるのです。 さて。ドストエフスキーの『悪霊』は50年ものあいだ、完全版の出版が叶いませんでした。少女を陵辱する場面があったからです。コミック規制を主張する人は、『悪霊』を十九世紀版に戻せ、ともいうべきです。やっていることは当時のロシアの役人と同じだということを、少なくとも自覚すべきです。 一流の小説家ならいいが無名の漫画家はだめだ、というロジックが通用しないのは、述べたとおり。媒体の性質や作者のレベルをもって、表現の自由に差をつけることは誰にもできないという原則を何度でも確認する必要がある。 唐沢なをき『電脳なをさん』の722号を見てみよう。ヒトラー似のへんなおじさんが「きんもーっ」の大号令のもと、都条例改正による表現規制を推進していく。ここで「きんもーっ」が出てくるのは正しい。青少年を守ろうといいながら、実は自分が気持ち悪がってるだけだろ、という批判だ。 「自分が気持ち悪いだけじゃないの?」という指摘をしたのは、私の知る限り唐沢なをきただ一人だ。そしてこれは実のところ、正鵠を得た重要な指摘なのではないだろうか。「気持ち悪い」→「一掃したい」→「(後付け)青少年にもきっと有害だよね!」というロジックで規制論が起こるのではないか? だから、「実際の性犯罪を誘発しているか」の議論が無視されてしまう。「気持ち悪い」「青少年に悪影響を与えないはずがない」のほうが彼らにとって百万倍も大事だから。しかし、そこで立ち止まらなくてはならないのだ。本当に「有害」なのか。有害と無害の境界線を引くことはできるのか。 表現そのものに「有害性」はない、という内田樹氏の明確な指摘も参照されたい。 http://t.co/KkIrEW0W チョムスキーのいうとおり、ヴォルテールは「自分にはヘドがでそうな思想であってもその表現の自由は徹底的に擁護する」と述べた。200年も前のことだ。不快で、広い共感を得られにくい表現こそを守っていくことが必要なのだ。青少年保護を楯に自分の清潔感を守ることをしてはいけない。 児童ポルノの単純所持禁止、についても疑問提示。例えば、全裸の少年少女たちが登場する寺山修司の短編映画をビデオで所持していたら逮捕されたりするんでしょうか? されないとしたら根拠はなんでしょう? 芸術作品とポルノ作品とは誰が区別してくれるのか。”

表現の自由について、幾つかの指摘 - Togetter (via futashika)

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